札幌プレミアム商品券 SAPPORO PREMIUM TICKET

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札幌市内で店舗を営む事業者の皆様へ

参加店舗(商品券を利用できる店舗)となるためには、事前登録が必要です。皆様のお申し込みをお待ちしております。

※郵送による申し込みも可能です。(ただし、郵送費用はご負担ください。)

登録申込期間

2023.4.1(土)〜11.20(月)

※WEBの場合 23:59まで
※郵送の場合 消印有効

対象店舗

札幌市内に立地する店舗のうち以下のいずれかに該当するとともに、小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業など、一般消費者が利用可能な商品又はサービスを提供している店舗。

  • 北海道内に本社・本店を有する法人が営む店舗
  • 北海道内に居住する個人事業主が営む店舗
  • 本事業に参画する市内商店街に加盟している店舗
    ※ただし、以下に該当する店舗等を除く。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に定める営業、公序良俗に反する営業を行う店舗
  • 金券・チケット類の売買を主たる業とする店舗
  • 政治活動・宗教活動を主たる目的とする事業所
  • 反社会的勢力(札幌市暴力団の排除の推進に関する条例(平成25 年条例第6号)第2条第1号第2号に規定する暴力団及び暴力団員若しくは同条例第7条に規定する暴力団関係事業者をいう。)が営む店舗
  • 日本標準産業分類「中分類 80 娯楽業」に該当する事業者のうち、「小分類 803 競輪・競馬等の競走馬、競技団」及び「小分類 806 遊戯場」のうち「細分類 8063 マージャンクラブ」並びに「細分類 8064 パチンコホール」に該当する店舗
  • その他実行委員会が不適切と認める店舗

利用対象外の商品

  • 公租公課(税金・公共料金等)の支払
  • 不動産や金融商品等の購入
  • 金券、切手、官製はがき、プリペイドカード、地金(金貨類含む)等の換金性の高いものの購入や電子マネーのチャージ
  • 地代、家賃、投資、出資、債務返済、保険料、定期券購入、宝くじの購入等、一般的な「消費」とは認められないもの
  • たばこ事業法(昭和59 年法律第68 号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入
  • 宅配業者による代金引換、現金書留による商品券の収受、コンビニエンスストアでの収納代行等、特定事業者以外の事業者への支払が実質的に可能となるもの
  • 事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等の購入、事業者間取引
  • 保険診療対象となる医療費及び調剤費の支払い、介護保険の対象となるサービス費の支払い、障害福祉サービスに係る費用の支払い
  • 事業の趣旨に鑑み、実行委員会が不適切と認めるもの

参加店舗登録申し込みについて

※WEBで申請をご希望の方はこちらをお読みください

※郵送での申請をご希望の方はこちら

申請書の送付先
〒060-8402
札幌プレミアム商品券 実行委員会事務局
参加店舗登録申請書在中 を明記

お問い合わせ

参加店舗専用コールセンター

011-839-0115

※電話番号のお掛け間違いにご注意ください。

受付時間 平日9:00 ~18:00

(4/1~8/6までは毎日対応)
※開設 2024年3月15日(金)まで